福岡ゆるポタ日記

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車だけじゃない!自転車もあおり運転の対象です!

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どうも。田中(@tanaka_raku2)です。

2020年6月30日からあおり運転を取り締まる妨害運転罪が創設されました!

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今まではあおり運転を直接取り締まる法律ががなかったんですね。

でもこれにより急ブレーキや悪質な幅寄せ、執拗なクラクションなどで他の車の通行を妨害する行為が取り締まれるようになりました。

 

違反した場合は

  • 3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
  • 違反点数25点
  • 運転免許の取り消し(最大5年)

さらに著しい交通の危険を生じさせた場合は

  • 5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
  • 違反点数35点
  • 運転免許証の取り消し(最大10年)

が科せられます。

 

妨害運転の対象となる10の違反

  1. 通行区分違反(対向車線にはみ出す)
  2. 急ブレーキ禁止違反(急ブレーキをかける)
  3. 車間距離不保持(車間距離を異常なぐらい詰める)
  4. 進路変更禁止違反(急な進路変更を行う)
  5. 追い越し違反(危険な追い越しを行う)
  6. 減光等義務違反(執拗なパッシング)
  7. 警音器使用制限違反(執拗なクラクション)
  8. 安全運転義務違反(蛇行運転や幅寄せを行う)
  9. 最低速度違反(高速道路での低速運転)
  10. 高速自動車国道等駐停車違反(高速道路での駐停車)

 

このうち1、2、3、4、5、7、8は自転車にも適用されます。

つまり自転車で逆走したり車の前に無理やり入ってきたり幅寄せしたり、ベルを執拗に鳴らしたりするとあおり運転と認識されるわけですね。

自転車はこれまでに酒酔い運転や信号無視、遮断機の下りた踏切の立ち入りなど14項目が危険行為にしていされていましたが、今回の妨害運転を15個目の項目として規定しました。

14歳以上で3年以内に2回違反した場合は安全講習を義務化しており、この安全講習を受講しなかった場合には5万円以下の罰金が科せられます。

 

コロナウイルスの影響で交通機関を使わずに出勤する人や、ウーバーイーツなどの自転車での宅配サービスが増えたこと、シェアサイクリングなどで気軽に自転車を乗り捨てられるようになったこと。

こういったことからも自転車に乗る人は増えています。

それなのに未だにスマホを操作しながら運転したり、傘をさしながら運転したり、右車線を逆走していたりといった自転車を多く見かけます。

 

今から大事なことを言いますね。

 

自転車も車両です。

 

スピードは出ますし、万が一人を撥ねた場合は相手を死なせてしまう危険もあります。

この妨害運転罪は自転車にも適用されます。

その意味をもう一度よく考えて自転車に乗ってみてはいかがでしょうか?

 

車も自転車も思いやりを持って運転しましょうね。