福岡ゆるポタ日記

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鳥獣保護法に例外はないのか調べてみた

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どうも。田中(@tanaka_raku2)です。

 ゴールデンウイークもあと2日で終わりですね。

長かった!

ようやくゴールデンウイークが終われば、九州電力から連絡がくるはずなので、それまでに鳥獣保護法について調べてみました。 

なぜ鳥獣保護法について調べようと思ったのかは、カラスに襲われて困っているのに鳥獣保護法で巣を撤去できないと言われたからです。

詳しくはこちらの記事に書いてます。

 

www.araboku.com

 

と、いうことで調べてみました!

 

 

 

鳥獣保護法とは

現在は鳥獣保護管理法

鳥獣保護法は2016年から鳥獣保護管理法と名前が変わっているみたいですね。

 平成26年5月、いわゆる鳥獣保護法、正式名称「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」は、題名を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」と改正され、内容も一部が改正された。
 改正後の目的には、これまでの「鳥獣の保護」「狩猟の適正化」に加えて「鳥獣の管理」が追加されることになった。シカやイノシシが増えすぎていることにより、自然生態系への影響及び、農林水産業への被害が深刻
化している。また狩猟者の減少・高齢化により担い手の育成も必要とされることなどから法改正が行われた。 

今までは保護や狩猟と適正化を目的としてたいたのが、鳥獣が増えすぎているから管理もしようということみたいです。 

 

カラスを守る鳥獣保護管理法

ここでカラスの巣の撤去問題となっている鳥獣保護管理法の具体的な内容をわかりやすく言うと

 

野生の鳥や獣は原則捕まえたり殺したりしてはいけません。

鳥の卵を採取したり傷つけても駄目です。

 

ということですね。

これに違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があるそうです。

 

鳥獣保護管理法の例外

しかしこのままでは泣き寝入りすることになってしまう……。

ということで鳥獣保護管理法に例外はないのか調べてみたところ

 

生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。

 

おぉ!

生活環境に被害出てますよ!

 

・実際に威嚇、襲われる

・営業に支障がでる

 

この2つが認められれば許可を受けて巣を撤去することができるのではないでしょうか!

少し希望が見えてきました。

有害鳥獣捕獲については各市町村に問い合わせるみたいです。

許可の内容によっては、県や国の許可となる場合もあるみたいですね。

とりあえずこれもゴールデンウイーク明けに確認してみたいと思います。

 

今後の方針

ゴールデンウイーク明けの方針としては

 

  1. 町の鳥獣担当部署にカラス被害を相談、巣の撤去が可能か確認
  2. もう一度九州電力に現在の被害状況を伝える

 

できるだけ巣を撤去してもらえるように働きかけたいと思います。

 

 

というか、撤去してもらわないとお客様が怪我してからじゃ遅いですからね。